東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1063号 決定
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〔決定理由〕四 附随の処分について、鑑定委員会は本件土地の価格を3.3平方米につき二二万五千円、借地権価格をその七割に相当する一五万七、五〇〇円と認め、その総額約五九八万の約六%にあたる金三五万円を申立人が相手方に給付すべき金額とするのを相当とし、地代については近隣の事例を斟酌して、3.3平方米につき一ケ月金一〇〇円に増額するのを適当としている。
当裁判所は、本件改築は現存建物を取り毀した上で新築をするものであり、現存建物が築後相当の年数を経ていることと本許可の裁判と借地法第七条との関係については解釈上争いのあることを考慮し、本件借地権の存続期間を改築完成の日から二〇年間と定めることとし、前示事情及び鑑定委員会の意見を参考にして、右土地価格の総額約八五五万円の約三%にあたる金二五万円の支払いを申立人に応じ、賃料については鑑定委員会の意見に従い、3.3平方米につき一ケ月金一〇〇円と定めることとする。(西村宏一)